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利用規約

v1.0(2026年1月29日)


1. 定義

1.1 「Action」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、またはその他別途定義された課金対象イベントをいいます。

1.2 「Account Link」「Freecash Link」または「Link」とは、(i) これまで Freecash アカウントを保有しておらず新規に Freecash アカウントを作成するユーザー、または (ii) 既存の Freecash アカウントにログインし、Freecash Link を通じて当該アカウントをゲームに連携するユーザーをいいます。

1.3 「Advertising Materials」とは、本サービスに関連して Publisher が提供または使用する、あらゆるクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標、その他のコンテンツをいいます。

1.4 「Agreement」とは、本 Publisher Terms & Conditions、ならびに本書で参照される注文書および DPA をいいます。

1.5 「Attribution Window」とは、Action が Campaign に帰属可能な期間をいいます。

1.6 「Campaign」とは、注文書に記載された、または Almedia によりその他の方法で有効化されたキャンペーンをいいます。

1.7 「CPM" / "CPC / "CPI" / "CPA" / "CPD”とは、第14条で定義される料金および請求モデルをいいます。

1.8 「End User Data」とは、Campaign の配信に関連して生成され、DPA に詳述されるとおり、Almedia のためのみを目的として Publisher が処理するエンドユーザーデータをいいます。

1.9 「Fraud」 / 「Invalid Activity」とは、ボット、デバイスファーム、偽造または重複アカウント、誤帰属、不正なインセンティブ付与、自動化、その他類似の非真正な活動を含むがこれらに限られず、真正なユーザー行動、帰属、Campaign 実績、または請求額を人為的に増大、操作、誤表示、または歪曲する一切の行為をいいます。

1.10 「Inventory」とは、Publisher が本サービスを提供するために使用する、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDK トラフィック、オファーウォール、リワード枠、プッシュ通知、メール、サブアフィリエイト トラフィックを含む、Publisher が直接または間接に所有、運営、または管理するあらゆるデジタル資産、メディア、トラフィックソース、掲載枠、環境、チャネル、および配信手法をいいます。

1.11 「Link Integration」とは、Almedia の Link Integration Guide に記載された実装をいい、これによりユーザーは Publisher のゲーム内から Freecash アカウントを連携し、ゲーム内エンゲージメントを通じて報酬を獲得できます。

1.12 「Mobile Measurement Platform" or "MMP”とは、Almedia が選定するアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。

1.13 「Order Form」とは、本規約を参照により組み込む、Publisher が締結するキャンペーン単位の契約をいいます。

1.14 「Postback Window」とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。

1.15 「Publisher」 とは、トラフィック、Inventory、またはプロモーションサービスを提供するために Almedia と Order Form を締結する事業体をいいます。

1.16 「Reward Funding」とは、エンゲージメント向上のために、Almedia が Freecash に対して支払い、連携ユーザーに配分される金銭的報酬をいいます。

1.17 「Services」とは、本契約に基づき Publisher が Almedia に提供するトラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得、および関連サービスをいいます。

1.18 「Verified Account Link」とは、以下の条件を満たす Account Link をいいます。

(a) 合意済みの MMP 設定に従い Publisher に帰属していること。

(b) Almedia の社内レポーティングシステムで確認されていること。

(c) 本規約に基づき Fraud または Invalid Activity を理由として除外されていないこと。

明確化のため、トラフィックソースが Freecash に由来するユーザーによって生成された Account Link は、Verified Account Link には該当しません。

2. 契約の構成

2.1 本規約は、Publisher が Almedia に提供するすべての Services および Campaign に適用されます。本契約は以下で構成されます。

  • (a) Order Form、

  • (b) 本 Link Terms & Conditions(以下「Terms」)、および

  • (c) DPA(以下「DPA」)。

2.2 矛盾がある場合、優先順位は次のとおりです。

  • (i) Order Form

  • (ii) 本 Terms

  • (iii) DPA

個人データの処理またはデータ保護法に関して本 Terms と DPA が矛盾する場合は、DPA が優先します。

2.3 第1.17条における「Services」の定義を制限することなく、Services には、Publisher のゲームまたはアプリケーション内で Freecash Link を組み込み、ユーザーが新規に Freecash アカウントを作成し、または既存の Freecash アカウントを連携して、Almedia が資金提供する報酬を受け取れるようにすることが含まれます。

当該 Link Integration に関連して、

  • (a) Almedia は技術的なアカウント連携フローを提供し、

  • (b) Almedia は合意済みのユーザー報酬を資金提供し、

  • (c) Almedia は、条件を満たした Account Link およびその他相互に合意したイベントを計測・報告します。

Publisher は、本 Terms および適用される Integration Guide に従い、必要な postback、識別子、および技術パラメータを有効化し、維持しなければなりません。

3. Campaign の有効化

3.1 Campaign は、Order Form が締結された時点または Campaign の配信が開始された時点で拘束力を生じます。

3.2 Publisher は、Campaign の配信に使用するすべての Inventory、掲載枠、トラフィックソース、サブパブリッシャー、および手法について単独で責任を負います。

3.3 Almedia は、自己の裁量により、いつでも Campaign を変更、一時停止、制限、または終了することができます。

3.4 Publisher は、Almedia の事前の書面承諾なく、Inventory、トラフィックソース、または配信手法を重大な範囲で変更してはなりません。

  1. 統合および技術要件

4.1 Integration Guide。Publisher は、Almedia の当時有効な Link Integration Guide(以下「Integration Guide」)に従って Link Integration を実装しなければなりません。同ガイドは参照により本契約に組み込まれ、本契約の一部を構成します。

4.2 Publisher は、各統合済みタイトルにおいて Freecash Link を起動するための、明確に視認可能な導線を少なくとも1つ実装しなければなりません(例:ボタン、フローティングアイコン、または説明表示)。Publisher は、当該導線が、必要な同意が取得され、かつ必要な識別子を提供できる場合にのみ表示されるようにしなければなりません。

4.3 Publisher は、Integration Guide および/または適用される Order Form に定めるイベントおよびパラメータについて、MMP(Mobile Measurement Platform)から Almedia への未帰属 postback(または同等の server-to-server イベント)を有効化し、継続的に維持しなければなりません。postback には、イベントのタイムスタンプおよび Almedia が指定する識別子を含めなければなりません。

4.4 各ゲーム内 Freecash Link は、Almedia が指定するパラメータ(MMP ID および相互に合意した追加 ID を含む)を送信しなければなりません。Almedia は、パラメータ形式およびサンプル URL を提供します。Publisher は、Almedia の事前の書面承諾なく、当該パラメータ、イベント、または postback を変更、削除、秘匿、制御、または重大な範囲で改変してはなりません。

4.5 Publisher は、トラッキングまたは postback の停止・障害が発生した場合、直ちに Almedia に通知しなければなりません。法令上必要な場合または緊急のセキュリティ上の理由がある場合を除き、少なくとも5営業日前の通知および是正期間なく、統合コンポーネントを無効化または重大な範囲で変更してはなりません。

4.6 各当事者は、統合の実装およびデバッグのため、速やかかつ合理的な協力を行うものとし、通常営業時間中に Slack/メールで連絡可能な技術窓口を指定しなければなりません。

5. 広告素材およびライセンス

5.1 Publisher は、Publisher が使用するすべての Advertising Materials について、
(a) 適用法令および各種プラットフォームポリシーに適合し、
(b) 第三者の権利を侵害せず、
(c) 正確であり、誤解を招かず、かつ欺瞞的でないことを表明し保証します。

5.2 Publisher は、Campaign の運用、コンプライアンス、および調査を目的とする場合に限り、Almedia に対し、Advertising Materials を使用、確認、監査、および保管するための非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスを付与します。

5.3 Almedia は、いつでも Advertising Materials を却下、停止、または修正を求めることができます。

6. 禁止行為およびブランド保護

6.1 Publisher は、Fraud、Invalid Activity、または帰属を操作し、ユーザーを誤導し、法令に違反し、または Almedia に損害を与える一切の行為を行ってはなりません。

6.2 Publisher は、Inventory、掲載枠、またはトラフィックの発生元を不実表示してはなりません。

6.3 Publisher は、Almedia の事前の書面承諾なく、以下を行ってはなりません。

(a) 「Freecash」「Almedia」または紛らわしく類似する語句に入札し、またはこれらを使用すること。

(b) 公式な提携関係を示唆する誤認を招くブランディングを使用すること。

(c) 上限回避または執行回避を目的としてトラフィックをリダイレクトすること。

(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること。

6.4 Publisher は、サブアフィリエイトおよび第三者の行為について全面的な責任を負います。 

7. トラッキング、帰属、および不正行為

7.1 帰属は、Almedia が指定する MMP によってのみ決定されます。

7.2 MMP データが利用不能または不一致である場合は、Almedia の社内レポーティングが適用されます。

7.3 乖離がある場合、明白に誤りであることが証明されない限り、Almedia のデータが優先します。

7.4 Publisher は、トラッキング停止が発生した場合、速やかに Almedia に通知しなければなりません。

7.5 Fraud / Invalid Activity には、以下を含みますが、これらに限りません。

  • 自動化されたトラフィックまたはスクリプト化されたトラフィック

  • クリック注入またはスパム

  • VPN/プロキシの不正使用

  • 偽造または重複アカウント

  • 開示されていないトラフィックソース

  • 異常な行動パターン

7.6 Publisher は、調査に合理的に必要なログ、レポート、およびアクセスを提供しなければなりません。

8. 手数料、請求、支払および調整

8.1 Publisher は、適用される Order Form に定める料金モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェア、またはハイブリッドモデルを含むがこれらに限られない)に基づき、Almedia が承認し記録した有効な Action に対してのみ報酬を受け取るものとします。却下、取り消し、上限超過、またはその他無効と判断された Action については、支払義務は発生しません。

8.2 すべての Action は、Almedia が自社の内部トラッキング、レポーティング、不正検知システムおよび帰属ロジックを用いて、独占的に計測、検証、承認します。Publisher は、Almedia のデータが、明白かつ重大な誤りがあると証明されない限り、請求上最終的かつ拘束力を有することを認めます。

8.3 注文書に別段の定めがない限り、
(a) 報酬は月次で計算され、
(b) 支払は対象請求期間終了後に後払いで行われ、
(c) 最低支払額が適用される場合があり、
(d) 支払は、必要な確認、コンプライアンス、および不正審査の各チェックがすべて完了した場合に限り実行されます。

8.4 注文書に別段の定めがない限り、Publisher は月次で後払い請求を行い、Almedia は、適用される注文書に記載された支払条件の範囲内で、争いのない金額を支払います。

8.5 支払は、Publisher が選択し Almedia が承認した支払方法により行われます。Publisher は、以下について単独で責任を負います。
(a) 正確かつ最新の支払情報の提供、
(b) 銀行手数料、取引費用、為替手数料、または第三者手数料、
(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または失敗。

8.6 Almedia は、自己の裁量により、以下を行う権利を留保します。
(a) Fraud または Invalid Activity の疑いに関する調査の間、支払を留保すること、
(b) Publisher に対する債務を将来の支払額から相殺すること、
(c) 既に計上済みの報酬を取消すこと、
(d) 該当する場合、マイナス残高を設定すること、
(e) 修正、取消、チャージバック、または検証後の判明事項を反映するため、将来の支払額を調整すること。

8.7 Almedia が、Action が Fraud または Invalid Activity に関連すると判断した場合、
(a) 当該 Action は無効かつ課金対象外とみなされ、
(b) Publisher は当該 Action に関する支払請求権を有さず、
(c) Almedia は当該 Action に関連して過去に支払った金額を回収でき、
(d) Almedia は Publisher アカウントを直ちに停止または終了できます。

8.8 すべての Campaign の上限、想定数量、予算、および支払予測は、あくまで参考値です。Almedia は、最低配信量、報酬額、または配信を保証しません。上限に達すること、Campaign を一時停止すること、またはトラフィックを再配分することは、本契約違反を構成しません。

8.9 Publisher は、関連する支払または明細書の受領後5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて、請求上の異議を文書で Almedia に通知しなければなりません。これを怠った場合、報告金額を取消不能に承諾したものとみなされます。

8.10 Publisher に支払われるすべての金額は、税金を含みません。Publisher は、本契約に基づき受領する支払に起因または関連して生じるすべての税金、関税、公課、または同種の公租公課について単独で責任を負います。

8.11 Publisher は、本契約が雇用、代理、または保証収入に関する関係を創出するものではないことを認めます。支払は、本契約に従って有効な Action が提供された場合にのみ発生します。

8.12 当事者間で書面により別段の明示合意がない限り、本契約に基づき支払われるすべての手数料および金額は、USD で請求および支払われます。当事者双方が欧州連合内に所在し、関連する Campaign 活動が欧州連合内でのみ実施される場合、当事者が書面で別段の明示合意をしない限り、請求書は EUR で発行されます。

9. データ保護

9.1 Publisher は、Services の提供、維持、保護、および最適化のためにのみ Customer Data にアクセスし、これを処理できます。

Customer Data は、集計済みかつ匿名化された形式を除き、製品開発、市場分析、またはモデリングには使用されません。

9.3 当事者は DPA に同意します。 

9.4 当事者は、Services(Link Integration を含む)に関連して処理される End User Data について、Almedia が Controller として行為し、Publisher が Processor として行為することを認めます。詳細は DPA に定めます。

9.5 Publisher は、End User Data を Almedia のためのみ、かつ Services の実施のためのみ処理し、Personal Data に該当しない集計済みかつ匿名化された形式を除き、自己の目的で End User Data を使用してはなりません。

9.6 個人データの処理またはデータ保護法に関して本 Terms と DPA が矛盾する場合は、DPA が優先します。

10. 知的財産

10.1 Almedia は、同社のプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、帰属ロジック、プロセス、およびレポートに関する一切の権利を保有します。

Publisher に付与される権利は、本契約で明示的に定めるものに限られます。

11. 秘密保持

11.1 「Confidential Information」とは、一方当事者(以下「Discloser」)が他方当事者(以下「Recipient」)に対し、あらゆる形式で開示する非公知または専有情報をいい、以下を含みますがこれらに限りません。

(a) Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、またはこれらに類似するアカウント連携若しくは報酬資金提供プロダクト/統合の存在、性質、機能、および商業的詳細、

(b) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、文書、およびセキュリティ認証情報、

(c) 価格、財務条件、実績指標、ユーザーデータまたは利用データ、ならびに

(d) 本契約、Order Form、および関連する商取引条件。

11.2 各当事者は、すべての Confidential Information を厳格に秘密として保持し、本契約で明示的に許可される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、Confidential Information を本契約の履行または執行の目的にのみ使用し、同種の自己の機密情報を保護するのと少なくとも同等の注意義務、いかなる場合も合理的な注意義務を下回らない水準で保護しなければなりません。

11.3 Confidential Information は、本条に定める保護水準以上の書面による秘密保持義務を負う、当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザー、または再委託先に対し、厳格な必要最小限の範囲でのみ開示できます。ただし、開示当事者は、当該受領者による違反について引き続き責任を負います。

11.4 本条の義務は、本契約の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および Personal Data に関する義務は、当該情報が適用法令上保護される限り存続します。

11.5 Almedia の明示的な承諾または適用法令上の義務がない限り、Publisher は、Almedia、Freecash、Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、または Services の存在若しくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公的声明、事例紹介、その他の開示を行ってはなりません。

12. コンプライアンス

12.1 Publisher は、適用法令、広告基準、消費者保護規則、制裁関連法、プラットフォームポリシー、およびデータ保護要件を遵守しなければなりません。

12.2 Almedia は、非遵守の可能性があると合理的に判断した場合、Campaign または配信を停止または制限できます。

13. 監査権

13.1 Almedia は、5営業日前の通知により、以下を検証するため独立監査人を नियुक्तできます。

  • 帰属精度

  • トラッキングの整合性

  • サーバーサイド postback の精度

  • MMP の設定およびログ

13.2 Publisher は、関連するダッシュボードおよびログへの閲覧専用アクセスを提供しなければなりません。

13.3 乖離が5%を超える場合、Publisher は、(a) 監査費用の償還、(b) 設定上の問題の是正、(c) 過少報告された Action の計上を行わなければなりません。

14. 表明保証および免責

14.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを保証します。

14.2 Almedia は、トラフィックまたは収益を保証しません。 

15. 料金および Action モデル

以下の各種料金および Action モデルは、適用される Order Form に定めるとおり、またはその他書面で合意された場合に、本 Services に適用されることがあります。

  • (a) CPI: 合意された Attribution Window 内で、適用される MMP を通じてインストールが Almedia に正当に帰属した場合に、Publisher に対して課金および支払対象となります。

  • (b) CPA: 定義されたアプリ内イベントが適用される Postback Window 内に発生し、MMP を通じて Almedia に正当に帰属した場合に、Publisher に対して課金および支払対象となります。

  • (c) CPM: Publisher が提供した明確かつ検証可能な技術的証拠に基づき明らかに不正確であると証明されない限り、Almedia の内部計測システムにより算定される課金対象インプレッション。

  • (d) CPC: Almedia のトラッキングシステムおよびログにより計測された課金対象クリック。ただし、明白に不正確である場合を除きます。

  • (e) Underdelivery: Almedia は、配信不足について責任を負いません。上限、配信ペース、想定数量、および予測は目標値にすぎず保証ではありません。また、配信不足は本契約違反を構成せず、Publisher にいかなる請求権または補償請求権も発生させません。

  • (f) Attribution Priority: 第6.3条に定めるとおり。 

16. 責任の制限

16.1 Almedia の累積責任額は、当該事由発生前12か月間に支払われるべき総手数料を上限とします。

16.2 いずれの当事者も、間接損害、派生損害、懲罰的損害、または特別損害(逸失利益、事業機会の喪失、データ消失を含む)について責任を負いません。

16.3 故意の不正行為または Fraud に関する責任は、免除されません。

17. 契約期間および解除

17.1 いずれの当事者も、30日前の書面による通知により、Order Form または本契約を解除できます。

17.2 いずれの当事者も、是正されない重大な契約違反について、10日前の通知後、直ちに解除できます。

17.3 秘密保持、責任、支払、データ保護、および準拠法に関する条項は、契約終了後も存続します。 

18. 規約の変更

18.1 Almedia は、随時本 Terms を更新できます。更新版は、Order Form で参照される URL に掲載されます。

18.2 変更は掲載時に効力を生じます。

18.3 掲載後も Publisher が Services の提供を継続した場合、変更を承諾したものとみなされます。

18.4 Almedia は、Integration Guide を随時更新できます。軽微な変更は公開時に効力を生じます。重要な変更は Publisher に通知され、Publisher の同意なく、既に稼働中の Campaign に遡及適用されることはありません。

19. 準拠法および管轄

19.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国法に準拠します。

本契約に起因または関連するすべての紛争については、ドイツ・ベルリンの裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

各当事者は、ドイツ・ベルリンの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服し、当該裁判所の管轄権に異議を述べないことに同意します。

20. 雑則

20.1 本契約は、パートナーシップ、合弁事業、受託者関係、または代理関係を構成するものではありません。

20.2 通知はメールにより行うことができます。

20.3 いずれかの条項が無効であっても、その他の条項は引き続き有効とし、無効な条項は、当事者の当初の意図に最も近い執行可能な条項に置き換えられます。

20.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成します。

パブリッシャー
利用規約

v1.0(2026年1月29日)

【参考訳/便宜的翻訳(日本語)】

※本日本語訳は参考目的のみで作成されたものであり、法的拘束力はありません。
※英語正文と日本語訳の間に齟齬がある場合には、英語正文が優先されます。


  1. 定義

1.1 「Action」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、その他定義された課金対象のイベントをいいます。

1.2 「Account Link」「Freecash Link」または「Link」とは、(i) 以前に Freecash アカウントを保有しておらず新たに Freecash アカウントを作成するユーザー、または (ii) 既存の Freecash アカウントにログインし、Freecash Link を介して当該アカウントをゲームに連携(リンク)するユーザーをいいます。

1.3 「Advertising Materials」とは、クリエイティブ、素材、コピー、文言、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標その他、Publisher が本サービスに関連して提供または使用する一切のコンテンツをいいます。

1.4 「Agreement」とは、本パブリッシャー利用規約、これとともに適用される Order Form、ならびに本契約において参照される DPA を総称していいます。

1.5 「Attribution Window」とは、Action が Campaign に帰属(アトリビューション)され得る期間をいいます。

1.6 「Campaign」とは、Order Form に記載されるキャンペーン、または Almedia によりその他の方法で開始(有効化)されるキャンペーンをいいます。

1.7 「CPM」「CPC」「CPI」「CPA」「CPD」とは、第14条に定義される料金および請求モデルをいいます。

1.8 「End User Data」とは、Campaign 配信に関連して生成され、DPA に定めるとおり Publisher が Almedia のみのために処理するエンドユーザーに関するデータをいいます。

1.9 「Fraud」または「Invalid Activity」とは、真正なユーザー行動、アトリビューション、Campaign のパフォーマンスまたは請求を人為的に増加させ、操作し、虚偽表示し、または歪曲する一切の活動をいい、これには(これらに限定されませんが)ボット、デバイスファーム、偽造または重複アカウント、誤帰属(ミスアトリビューション)、無許可のインセンティブ付与、自動化、またはこれらに類する非真正な活動が含まれます。

1.10 「Inventory」とは、Publisher が本サービスを提供するために使用する一切のデジタル資産、メディア、トラフィックソース、プレースメント、環境、チャネルおよび配信方法をいい、Publisher が直接または間接に所有、運営または支配するか否かを問いません。これには、ウェブサイト、モバイルアプリ、SDK トラフィック、オファーウォール、リワード型プレースメント、プッシュ通知、Eメール、およびサブアフィリエイトトラフィックが含まれます。

1.11 「Link Integration」とは、Almedia の Link Integration Guide に記載された実装をいい、Publisher のゲーム内からユーザーが Freecash アカウントを連携(リンク)し、ゲーム内エンゲージメントを通じて報酬を獲得できるようにするものをいいます。

1.12 「Mobile Measurement Platform」または「MMP」とは、Almedia が選定するアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。

1.13 「Order Form」とは、本 Terms を参照により組み込む、Publisher が締結するキャンペーン単位の合意をいいます。

1.14 「Postback Window」とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。

1.15 「Publisher」とは、トラフィック、Inventory またはプロモーションサービスを提供するために Almedia と Order Form を締結する事業体をいいます。

1.16 「Reward Funding」とは、エンゲージメント向上のため、Almedia が Freecash に支払い、リンク済みユーザーへ配分される金銭的報酬をいいます。

1.17 「Services」とは、本契約に基づき Publisher が Almedia に提供するトラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得およびこれらに関連するサービスをいいます。

1.18 「検証済みアカウントリンク」とは、以下の条件を満たすアカウントリンクを意味します:

(a) 合意されたMMP設定に従いパブリッシャーに帰属するもの;

(b) Almediaの内部レポートシステムで確認されたもの;および

(c) 本規約に基づき不正行為または無効な活動により除外されていないもの。

明確化のため、トラフィックソースがFreecashに由来するユーザーによって生成されたアカウントリンクは、検証済みアカウントリンクとして認められません。

  1. 契約の構成

2.1 本規約は、Publisher が Almedia に提供するすべての Services および Campaigns を規律します。Agreement は、以下により構成されます。
(a) Order Form
(b) 本リンク利用規約(以下「Terms」)
(c) DPA(以下「DPA」)

2.2 矛盾がある場合、優先順位(ヒエラルキー)は以下のとおりです。
(i) Order Form
(ii) 本 Terms
(iii) DPA
個人データの処理またはデータ保護法に関して、本 Terms と DPA の間に矛盾がある場合、DPA が優先します。

2.3 第1.17条の「Services」の定義を制限することなく、Services には、Publisher のゲームまたはアプリケーション内に Freecash Link を統合し、ユーザーが新規 Freecash アカウントを作成するか、または既存の Freecash アカウントをリンクして、Almedia が資金提供する報酬を受領できるようにすることが含まれます。
当該 Link Integration に関連して、
(a) Almedia は技術的なアカウントリンクのフローを提供します。
(b) Almedia は合意されたユーザー報酬の資金を提供します。
(c) Almedia は、適格な Account Links およびその他相互に合意したイベントをトラッキングし、報告します。
Publisher は、本 Terms および適用される Integration Guide に従い、必要なポストバック、識別子および技術パラメータを有効化し、維持するものとします。

  1. キャンペーンの開始(有効化)

3.1 Campaign は、Order Form が締結された時点、または Campaign 配信が開始された時点で拘束力を有します。

3.2 Publisher は、Campaign を配信するために使用するすべての Inventory、プレースメント、トラフィックソース、サブパブリッシャーおよび方法について単独で責任を負います。

3.3 Almedia は、自己の裁量によりいつでも Campaign を変更、停止、制限または終了することができます。

3.4 Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、Inventory、トラフィックソースまたは配信方法を重大に変更してはなりません。

  1. 統合および技術要件

4.1 Integration Guide。Publisher は、Almedia の当時有効な Link Integration Guide(以下「Integration Guide」)に従って Link Integration を実装するものとします。Integration Guide は参照により組み込まれ、Agreement の一部を構成します。

4.2 Publisher は、統合された各タイトルにおいて、Freecash Link を起動するための明確に視認可能な入口(例:ボタン、フローティングアイコン、説明導線)を少なくとも1つ実装するものとします。Publisher は、必要な同意が取得され、かつ必要な識別子が提供可能である場合にのみ、当該入口を表示することを保証します。

4.3 Publisher は、Integration Guide および/または適用される Order Form に定めるイベントおよびパラメータについて、Publisher の MMP から Almedia に対し、未帰属(unattributed)のポストバック(または同等のサーバー間イベント)を有効化し、継続的に維持するものとします。ポストバックには、イベントのタイムスタンプおよび Almedia が指定する識別子が含まれなければなりません。

4.4 各ゲーム内 Freecash Link は、Almedia が指定するパラメータ(MMP ID および相互に合意する追加 ID を含みます)を渡さなければなりません。Almedia はパラメータ形式およびサンプル URL を提供します。Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、当該パラメータ、イベントまたはポストバックを変更、削除、隠蔽、スロットリングし、または重大に改変してはなりません。

4.5 Publisher は、トラッキングまたはポストバックの停止(ダウンタイム)について、速やかに Almedia に通知するものとします。Publisher は、法令上必要な場合または緊急のセキュリティ上の理由がある場合を除き、少なくとも5営業日前の事前通知および是正期間を設けることなく、いかなる統合コンポーネントも無効化または重大に改変してはなりません。

4.6 各当事者は、統合の実装およびデバッグのために迅速かつ合理的な支援を提供し、かつ通常営業時間内に Slack/Eメールで連絡可能な技術担当窓口を指定するものとします。

  1. 広告素材およびライセンス

5.1 Publisher は、Publisher が使用するすべての Advertising Materials が、以下を満たすことを表明し保証します。
(a) 適用法令およびプラットフォームポリシーに準拠していること
(b) 第三者の権利を侵害しないこと
(c) 正確であり、誤認を招くものでなく、欺瞞的でないこと

5.2 Publisher は、Campaign の運用、コンプライアンスおよび調査の目的に限り、Advertising Materials を使用、レビュー、監査および保管するための、非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスを Almedia に付与します。

5.3 Almedia は、いつでも Advertising Materials を拒否し、停止し、または修正を要求することができます。

  1. 禁止行為およびブランド保護

6.1 Publisher は、Fraud、Invalid Activity、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤認させ、法令に違反し、もしくは Almedia に害を及ぼす一切の行為を行ってはなりません。

6.2 Publisher は、Inventory、プレースメントまたはトラフィックの出所について虚偽表示してはなりません。

6.3 Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、以下を行ってはなりません。
(a) 「Freecash」「Almedia」またはこれらと紛らわしい用語に入札する、または使用すること
(b) 公式提携を示唆する誤解を招くブランディングを使用すること
(c) キャップまたは執行を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること
(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること

6.4 Publisher は、サブアフィリエイトおよび第三者のすべての行為について全面的に責任を負います。

  1. トラッキング、アトリビューションおよび

7.1 アトリビューションは、Almedia が指定する MMP により排他的に決定されます。

7.2 MMP データが利用不能または不整合である場合、Almedia の内部レポーティングが適用されます。

7.3 不一致がある場合、Almedia のデータが優先します(ただし、当該データが明らかに誤りであることが証明された場合を除きます)。

7.4 Publisher は、トラッキングの停止(ダウンタイム)を速やかに Almedia に通知しなければなりません。

7.5 Fraud/Invalid Activity には、(例示であり網羅ではありませんが)以下が含まれます。
自動化またはスクリプトによるトラフィック
クリックインジェクションまたはスパミング
VPN/プロキシの不正利用
偽造または重複アカウント
未開示のトラフィックソース
異常な行動パターン

7.6 Publisher は、調査に合理的に必要なログ、レポートおよびアクセスを提供するものとします。

  1. フィー、請求、支払および調整

8.1 Publisher は、適用される Order Form に定める CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェアまたはハイブリッドモデル等の料金モデルに基づき、Almedia が承認し記録した有効な Actions のみに対して報酬を受けるものとします。却下、取り消し、キャップ適用、またはその他無効と判断された Actions については支払われません。

8.2 すべての Actions は、Almedia が内部のトラッキング、レポーティング、不正検知システムおよびアトリビューションロジックにより排他的に測定、検証および承認します。Publisher は、Almedia のデータが、明確にかつ重大に誤っていることが証明されない限り、請求目的において最終かつ拘束力を有することを認めます。

8.3 Order Form で別段の合意がない限り、以下のとおりとします。
(a) 収益は月次で算定されます。
(b) 支払は、該当する請求期間終了後に後払い(in arrears)で行われます。
(c) 最低支払閾値が適用される場合があります。
(d) 支払は、必要な検証、コンプライアンスおよび不正審査チェックの完了を条件とします。

8.4 Order Form に別段の定めがない限り、Publisher は月次で後払いにより請求書を発行し、Almedia は、適用される Order Form に定める支払期限内に、争いのない金額を支払うものとします。

8.5 支払は、Publisher が選択し Almedia が承認した支払方法により行われます。Publisher は以下について単独で責任を負います。
(a) 正確かつ最新の支払情報を提供すること
(b) 銀行手数料、取引コスト、為替手数料または第三者手数料
(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または失敗

8.6 Almedia は、自己の裁量により以下を行う権利を留保します。
(a) Fraud または Invalid Activity の疑いの調査中、支払を留保すること
(b) Publisher に対する債権を将来の支払から相殺すること
(c) 以前に計上された収益を取り消すこと
(d) 該当する場合にマイナス残高を計上すること
(e) 訂正、取り消し、チャージバックまたは事後検証結果を反映するよう将来の支払を調整すること

8.7 Almedia が Actions が Fraud または Invalid Activity に関連すると判断した場合、
(a) 当該 Actions は無効かつ課金対象外とみなされます。
(b) Publisher は当該 Actions について支払を受ける権利を有しません。
(c) Almedia は当該 Actions に関連して既に支払った金額を回収することができます。
(d) Almedia は Publisher アカウントを直ちに停止または終了することができます。

8.8 すべての Campaign キャップ、ボリューム見込み、予算および支払予測は参考値にすぎません。Almedia は最小ボリューム、収益または配信を保証しません。キャップ到達、Campaign の一時停止、またはトラフィック再配分は、本 Agreement の違反を構成しません。

8.9 Publisher は、関連する支払または明細から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて、請求上の異議を Almedia に書面で通知しなければなりません。これを怠った場合、報告された金額を取消不能に承諾したものとみなされます。

8.10 Publisher に支払われる金額は税金抜きです。Publisher は、本 Agreement に基づく受領金に起因または関連する一切の税金、関税、賦課金その他の公課について単独で責任を負います。

8.11 Publisher は、本 Agreement が雇用、代理、または収入保証の関係を生じさせないことを認めます。支払は、本 Agreement に従い提供された有効な Actions のみに依拠します。

8.12 当事者間で書面により明示的に別段の合意がない限り、本 Agreement に基づくすべてのフィーおよび支払金は米ドル(USD)で請求・支払われます。両当事者が欧州連合内に設立され、かつ関連する Campaign 活動が欧州連合内でのみ実施される場合、当事者が書面により明示的に別段の合意をしない限り、請求書はユーロ(EUR)で発行されます。

  1. データ保護

9.1 Publisher は、Services を提供、維持、保護および最適化する目的に限り Customer Data にアクセスし、これを処理することができます。

9.2 Customer Data は、集計・匿名化された形態を除き、製品開発、市場分析またはモデリングに使用してはなりません。

9.3 当事者は DPA に合意します。

9.4 当事者は、Services(Link Integration を含みます)に関連して処理される End User Data について、DPA に定めるとおり、Almedia が Controller、Publisher が Processor として行動することを確認します。

9.5 Publisher は、End User Data を Almedia のために、かつ Services を履行する目的に限り処理するものとし、Personal Data に該当しない集計・匿名化された形態を除き、Publisher 自身の目的のために End User Data を使用してはなりません。

9.6 Personal Data の処理またはデータ保護法に関して、本 Terms と DPA の間に矛盾がある場合、DPA が優先します。

  1. 知的財産

10.1 Almedia は、自社のプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセスおよびレポートに関する一切の権利を保有し、保持します。

10.2 明示的に定める場合を除き、Publisher にいかなる権利も付与されません。

  1. 秘密保持

11.1 「Confidential Information」とは、一方当事者(「Discloser」)が他方当事者(「Recipient」)に対し、いかなる形式であれ開示する非公開または専有の情報一切をいい、これには(これらに限定されませんが)以下が含まれます。
(a) Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、または同様のアカウント連携もしくは報酬資金提供の製品または統合の存在、性質、機能および商業上の詳細
(b) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメンテーションおよびセキュリティ認証情報
(c) 価格、財務条件、パフォーマンス指標、ユーザーまたは利用データ
(d) Agreement、Order Forms および関連する商業上の取り決めの条件

11.2 各当事者は、すべての Confidential Information を厳格に秘密として保持し、本 Agreement に明示的に許容される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、Confidential Information を本 Agreement の履行または執行の目的にのみ使用し、同種の自社秘密情報を保護するのと同等以上(いかなる場合も合理的注意義務を下回らない)の注意をもって保護するものとします。

11.3 Confidential Information は、厳格な必要最小限(need-to-know)の範囲で、当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザーまたは下請業者に対してのみ開示することができ、ただし当該受領者は本条に定めるものより保護水準が低くない書面の秘密保持義務に拘束されていなければなりません。開示当事者は、当該受領者による違反について責任を負うものとします。

11.4 本条の義務は、Agreement の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および Personal Data に関する義務は、適用法上当該情報が保護される限り存続します。

11.5 Almedia の明示的な承認がある場合または適用法により要求される場合を除き、Publisher は、Almedia、Freecash、Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、または Services の存在もしくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公開声明、ケーススタディその他の開示を行ってはなりません。

  1. コンプライアンス

12.1 Publisher は、適用法令、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシーおよびデータ保護要件を遵守しなければなりません。

12.2 Almedia は、非遵守が生じる合理的なおそれがあると判断した場合、Campaign または配信を停止または制限することができます。

  1. 監査権

13.1 Almedia は、5営業日前の通知により、独立監査人を選任し、以下を検証させることができます。
アトリビューションの正確性
トラッキングの完全性
サーバーサイド・ポストバックの正確性
MMP の設定およびログ

13.2 Publisher は、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセスを提供しなければなりません。

13.3 乖離が5%を超える場合、Publisher は (a) 監査費用を償還し、(b) 設定上の問題を是正し、(c) 過少報告された Actions をクレジット(補填)するものとします。

  1. 保証および免責

14.1 各当事者は、Agreement を締結する権限を有することを保証します。

14.2 Almedia は、トラフィックまたは収益を保証しません。

  1. 料金および Action モデル

以下の料金および Action モデルが、適用される Order Form に定めるとおり、または書面により別途合意されるとおり、Services に適用され得ます。
(a) CPI:合意された Attribution Window に従い、適用される MMP を通じて Almedia に有効に帰属したインストールが成立した場合に、Publisher に課金・支払われます。
(b) CPA:定義されたアプリ内イベントが適用される Postback Window 内に発生し、MMP を通じて Almedia に有効に帰属した場合に、Publisher に課金・支払われます。
(c) CPM:Almedia の内部測定システムにより算定される課金対象インプレッション(Publisher が明確かつ検証可能な技術的証拠を提示し、明白な不正確性を示した場合を除きます)。
(d) CPC:Almedia のトラッキングシステムおよびログにより計測される課金対象クリック(Publisher が明確かつ検証可能な技術的証拠を提示し、明白な不正確性を示した場合を除きます)。
(e) アンダーデリバリー:Almedia はアンダーデリバリーについて責任を負いません。キャップ、ペーシング、ボリューム見込みおよび予測は目標にすぎず保証ではなく、アンダーデリバリーは本 Agreement の違反を構成せず、Publisher による請求または補償の根拠となりません。
(f) アトリビューション優先順位:第6.3条に定めるとおり。

  1. 責任制限

16.1 Almedia の責任総額は、事象発生前の12か月間に支払われたフィー総額を上限とします。

16.2 いずれの当事者も、間接損害、結果損害、懲罰的損害または特別損害(逸失利益、事業機会の喪失またはデータ損失を含みます)について責任を負いません。

16.3 故意の不正行為または詐欺に関する責任は免除されません。

  1. 期間および終了

17.1 いずれの当事者も、30日前の書面通知により、Order Form または Agreement を終了できます。

17.2 いずれの当事者も、重大な違反が是正されない場合(10日間の通知後)、直ちに終了できます。

17.3 秘密保持、責任、支払、データ保護および準拠法に関する条項は終了後も存続します。

  1. 規約の変更

18.1 Almedia は、随時本 Terms を更新することができます。更新版は、Order Form に記載された URL に掲載されます。

18.2 変更は掲載時に効力を生じます。

18.3 掲載後に Publisher が Services の提供を継続した場合、当該変更を承諾したものとみなされます。

18.4 Almedia は、随時 Integration Guide を更新することができます。軽微な変更は公表時に効力を生じます。重要な変更については Publisher に通知され、Publisher の同意なく、既に稼働中の Campaign に遡及適用されません。

  1. 準拠法および管轄

19.1 本 Agreement は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

19.2 本 Agreement から生じる、またはこれに関連するすべての紛争について、ドイツ・ベルリンの裁判所が専属的管轄権を有します。

19.3 各当事者は、ドイツ・ベルリンの裁判所の専属管轄に取消不能に服し、当該裁判所の管轄に異議を述べないことに同意します。

  1. 雑則

20.1 いかなる規定も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、受託者関係または代理関係を成立させるものではありません。

20.2 通知は Eメールにより行うことができます。

20.3 いずれかの条項が無効であっても、残余は有効に存続し、無効条項は当事者の当初の意思に最も近い実施可能な条項に置き換えられます。

20.4 Agreement は、当事者間の完全合意を構成します。

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