媒体社
利用規約

v1.0(2026年1月2日)


1. 定義

1.1 “Action”とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、その他定義された課金対象イベントをいいます。

1.2 “Advertising Materials”とは、Publisherが本サービスに関連して提供または使用する、すべてのクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標その他のコンテンツをいいます。

1.3 “Agreement”とは、本Publisher利用規約(以下「Terms」)ならびに本契約で参照されるOrder FormおよびDPAを総称したものをいいます。

1.4 “Attribution Window”とは、ActionがCampaignに帰属し得る期間をいいます。

1.5 “Campaign”とは、Order Formに記載された、またはAlmediaが別途有効化したキャンペーンをいいます。

1.6 “CPM" / "CPC / "CPI" / "CPA" / "CPD”とは、第14条で定義される料金および請求モデルをいいます。

1.7 “End User Data”とは、Campaignの配信に関連して生成され、DPAに詳述されるとおり、Almediaの代理としてのみPublisherが処理するエンドユーザーデータをいいます。

1.8 “Fraud” / “Invalid Activity”とは、ボット、デバイスファーム、偽または重複アカウント、誤ったアトリビューション、無許可のインセンティブ付与、自動化、またはこれらに類する非真正な行為を含むがこれらに限定されず、真正なユーザー行動、アトリビューション、Campaignパフォーマンスまたは請求を人為的に増幅、操作、偽装または歪曲する一切の行為をいいます。

1.9 “Inventory”とは、Publisherが本サービスを提供するために使用する、あらゆるデジタルプロパティ、媒体、トラフィックソース、掲載面、環境、チャネルおよび配信方法をいいます。これらは、Publisherが直接または間接に所有、運営または管理するかを問いません。ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDKトラフィック、オファーウォール、リワード掲載面、プッシュ通知、メールおよびサブアフィリエイト経由のトラフィックを含みます。

1.10 “Mobile Measurement Platform" or "MMP”とは、Almediaが選定したアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。

1.11 “Order Form”とは、本規約を参照により組み込む、Publisherが締結するキャンペーン単位の契約をいいます。

1.12 “Postback Window”とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。

1.13 “Publisher” とは、トラフィック、Inventoryまたはプロモーションサービスを提供するためにAlmediaとOrder Formを締結する法人その他の事業体をいいます。

1.14 “Services”とは、本契約に基づきPublisherがAlmediaに提供するトラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得および関連サービスをいいます。 

2. 契約の構成

2.1 本規約は、PublisherがAlmediaに提供するすべてのServicesおよびCampaignに適用されます。本契約は以下で構成されます。

  • (a) Order Form、

  • (b) 本Publisher利用規約(以下「Terms」)、および

  • (c) Publisher DPA(以下「DPA」)。

2.2 矛盾が生じた場合の優先順位は、以下のとおりです。

  • (i) Order Form

  • (ii) 本規約

  • (iii) DPA

ただし、個人データの処理またはデータ保護法に関連して本規約とDPAの間に矛盾がある場合は、DPAが優先します。

3. Campaignの開始

3.1 Campaignは、Order Formが締結された時点、またはCampaignの配信が開始された時点で拘束力を有します。

3.2 Publisherは、Campaignの配信に使用するすべてのInventory、掲載面、トラフィックソース、サブパブリッシャーおよび手法について単独で責任を負います。

3.3 Almediaは、単独の裁量により、いつでもCampaignを変更、停止、制限または終了できます。

3.4 Publisherは、Almediaの事前の書面による承認なく、Inventory、トラフィックソースまたは配信方法を重大な点で変更してはなりません。

4. 広告素材およびライセンス

4.1 Publisherは、Publisherが使用するすべてのAdvertising Materialsが、
(a) 適用法令および各プラットフォームのポリシーに適合し、
(b) 第三者の権利を侵害せず、かつ
(c) 正確で、誤解を招かず、欺瞞的でないことを表明し、保証します。

4.2 Publisherは、Campaignの運用、コンプライアンスおよび調査目的に限り、Advertising Materialsを使用、確認、監査および保存するための、非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスをAlmediaに付与します。

4.3 Almediaは、いつでもAdvertising Materialsを拒否、停止または修正要求することができます。

4.4 Publisherは、すべてのAdvertising Materials、媒体掲載、ターゲティング設定、入札戦略および配信方法が、適用されるすべてのプラットフォーム規則、広告ガイドライン、業界標準および規制要件(TikTok、Meta、Google、Appleを含むがこれらに限定されません)に適合することを確保する責任を単独で負います。Publisherは、その広告手法に起因するアカウント停止、広告却下、執行措置、規制当局による照会または罰則について、全面的な責任を負います。

5. 禁止行為およびブランド保護

5.1 Publisherは、Fraud、Invalid Activity、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤導し、法令に違反し、もしくはAlmediaに損害を与える一切の行為を行ってはなりません。

5.2 Publisherは、Inventory、掲載面またはトラフィックの発生元について虚偽の表示をしてはなりません。

5.3 Publisherは、Almediaの事前の書面による承認なく、以下の行為を行ってはなりません。

(a) 「Freecash」「Almedia」または紛らわしく類似する語句への入札または使用

(b) 正式な提携関係があるかのように誤認させるブランド表示の使用

(c) 上限または執行措置を回避するためのトラフィックのリダイレクト

(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること

5.4 Publisherは、サブアフィリエイトおよび第三者のすべての行為について完全な責任を負います。 

6. 計測、アトリビューションおよび無効行為

6.1 アトリビューションは、Almediaが指定するMMPによってのみ決定されます。

6.2 MMPデータが利用できない場合、または不整合がある場合は、Almediaの内部レポーティングが適用されます。

6.3 不一致がある場合、明らかに誤っていることが証明されない限り、Almediaのデータが優先されます。

6.4 Publisherは、トラッキング停止が発生した場合、速やかにAlmediaへ通知しなければなりません。

6.5 Fraud / Invalid Activityには、以下を含みますが、これらに限定されません。

  • 自動化またはスクリプト化されたトラフィック

  • クリックインジェクションまたはスパム行為

  • VPN/プロキシの不正利用

  • 偽アカウントまたは重複アカウント

  • 開示されていないトラフィックソース

  • 異常な行動パターン

6.6 Publisherは、調査に合理的に必要なログ、レポートおよびアクセス権を提供しなければなりません。

7. 報酬、請求、支払および調整

7.1 Publisherへの報酬は、該当するOrder Formで定められた料金モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェアまたはハイブリッドモデルを含みますが、これらに限定されません)に基づき、Almediaが承認し記録した有効なActionに対してのみ支払われます。却下、取り消し、上限到達またはその他無効と判断されたActionについては、支払義務はありません。

7.2 すべてのActionは、Almediaが自社の内部トラッキング、レポーティング、不正検知システムおよびアトリビューションロジックを用いて、独占的に測定、検証および承認します。Publisherは、Almediaのデータが、明らかにかつ重大に誤っていることが証明されない限り、請求目的において最終的かつ拘束力を有することを認めます。

7.3 Order Formで別段の合意がない限り、
(a) 報酬は月次で計算され、
(b) 支払は、該当する請求期間の終了後、後払いで行われ、
(c) 最低支払額が適用される場合があり、かつ
(d) 支払は、必要なすべての確認、コンプライアンスおよび不正審査の完了を条件とします。

7.4 支払は、Publisherが選択し、Almediaが承認した支払方法により行われます。Publisherは、以下について単独で責任を負います。
(a) 正確かつ最新の支払情報の提供、
(b) 銀行手数料、取引費用、為替換算手数料または第三者手数料、ならびに
(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または不払い。

7.5 Almediaは、単独の裁量により、以下を行う権利を留保します。
(a) 疑われるFraudまたはInvalid Activityの調査中、支払を留保すること、
(b) Publisherに対する債務額を将来の支払額と相殺すること、
(c) 既に計上された報酬を取り消すこと、
(d) 必要に応じてマイナス残高を計上すること、ならびに
(e) 修正、取り消し、チャージバックまたは事後検証の結果を反映して将来の支払額を調整すること。

7.6 AlmediaがActionをFraudまたはInvalid Activityに関連すると判断した場合、
(a) 当該Actionは無効かつ課金対象外とみなされ、
(b) Publisherは当該Actionに対する支払を受ける権利を有さず、
(c) Almediaは、当該Actionに関連して既に支払った金額を回収でき、かつ
(d) Almediaは、Publisherアカウントを直ちに停止または終了できます。

7.7 すべてのCampaign上限、数量見積り、予算および支払予測は、あくまで参考値です。Almediaは、最小数量、収益または配信を保証しません。上限への到達、Campaignの停止またはトラフィックの再配分は、本契約違反を構成しません。

7.8 Publisherは、関連する支払または明細受領後5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて、請求に関する異議をAlmediaに書面で通知しなければなりません。これを怠った場合、報告された金額を取消不能に承諾したものとみなされます。

7.9 Publisherに支払われるすべての金額は税抜きです。Publisherは、本契約に基づき受領する支払に起因または関連して生じる、あらゆる税金、関税、賦課金または同種の公租公課について単独で責任を負います。

7.10 Publisherは、本契約が雇用、代理または収入保証の関係を一切創設しないことを認めます。支払は、本契約に従って有効なActionが提供された場合にのみ発生します。

7.11 当事者間で書面により別段の明示合意がない限り、本契約に基づき支払われるすべての報酬および金額はUSD建てで請求・支払われます。両当事者が欧州連合内に所在し、かつ関連するCampaign活動が欧州連合内でのみ実施される場合、当事者が書面で別段の明示合意をしない限り、請求書はEUR建てで発行されます。

8. データ保護

8.1 Publisherは、本サービスの提供、維持、保護および最適化のためにのみ、Customer Dataにアクセスし、これを処理できます。

8.2 Customer Dataは、集計済みかつ匿名化された形式を除き、製品開発、市場分析またはモデリングに使用してはなりません。

8.3 当事者はDPAに同意します。 

9. 知的財産権

9.1 Almediaは、そのプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセスおよびレポートに関するすべての権利を保有し、保持します。

9.2 明示的に定める場合を除き、Publisherに権利は付与されません。

10. 秘密保持

10.1 “Confidential Information”とは、一方当事者(以下「Discloser」)が他方当事者(以下「Recipient」)に対して、いかなる形式でも開示する、非公開または専有の情報のすべてをいいます。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。

(a) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、文書およびセキュリティ認証情報

(b) 価格、財務条件、パフォーマンス指標、ユーザーデータまたは利用データ、ならびに

(c) 本契約、Order Formおよび関連する商取引条件

10.2 各当事者は、すべてのConfidential Informationを厳格に秘密として保持し、本契約で明示的に許可される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、Confidential Informationを本契約の履行または執行の目的にのみ使用し、自社の同種の秘密情報を保護するのと少なくとも同等の注意、いかなる場合も合理的な注意をもって保護しなければなりません。

10.3 Confidential Informationは、本条に定めるものと同等以上の秘密保持義務を負う書面の秘密保持義務に拘束された、当該当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザーまたは再委託先に対し、厳格な必要最小限の範囲でのみ開示できます。ただし、開示当事者は、当該受領者による違反について引き続き責任を負います。

10.4 本条の義務は、本契約の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および個人データに関する義務は、適用法令上当該情報が保護されている限り存続します。

10.5 Almediaが明示的に承認した場合、または適用法令で要求される場合を除き、Publisherは、Almedia、Freecash、または本サービスの存在若しくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公開声明、事例紹介その他の開示を行ってはなりません。

11. 法令遵守

11.1 Publisherは、適用されるすべての法令、広告基準、消費者保護規則、制裁関連法、プラットフォームポリシーおよびデータ保護要件を遵守しなければなりません。

11.2 Almediaは、非遵守が発生する合理的なおそれがあると判断した場合、Campaignまたは配信を停止もしくは制限できます。

12. 監査権

12.1 Almediaは、5営業日前の通知をもって、以下を検証するために独立監査人を選任できます。

  • アトリビューションの正確性

  • トラッキングの整合性

  • サーバーサイドのポストバックの正確性

  • MMPの設定およびログ

12.2 Publisherは、関連するダッシュボードおよびログへの閲覧専用アクセスを提供しなければなりません。

12.3 差異が5%を超える場合、Publisherは、(a) 監査費用を負担し、(b) 設定上の問題を修正し、(c) 過少報告されたActionを追加計上しなければなりません。

13. 表明保証および免責

13.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを表明し、保証します。

13.2 Almediaは、トラフィックまたは収益に関する保証を行いません。 

14. 料金体系およびActionモデル

以下の異なる料金体系およびActionモデルが、本サービスに適用される場合があります。適用されるOrder Formに記載され、または別途書面で合意されたとおりです。

  • (a) CPI: 合意されたAttribution Window内に、該当MMPを通じてインストールがAlmediaに適切にアトリビューションされた場合に、Publisherに対して課金・支払われます。

  • (b) CPA: 定義されたアプリ内イベントが該当するPostback Window内に発生し、MMPを通じてAlmediaに適切にアトリビューションされた場合に、Publisherに対して課金・支払われます。

  • (c) CPM: Publisherが提供した明確かつ検証可能な技術的証拠に基づき明らかに不正確であることが証明されない限り、Almediaの内部計測システムによって算定された課金対象インプレッション。

  • (d) CPC: Almediaのトラッキングシステムおよびログにより計測された課金対象クリック。ただし、明らかに不正確であることが証明される場合を除きます。

  • (e) Underdelivery: Almediaは、配信不足について責任を負いません。上限、ペーシング、数量見積りおよび予測は目標値にすぎず、保証ではなく、配信不足は本契約違反を構成せず、Publisherにいかなる請求権または補償請求権も発生させません。

  • (f) Attribution Priority: 第6.3条に定めるとおり。 

15. 責任の制限

15.1 Almediaの累積責任額は、当該事由発生前の12か月間に支払われるべき総報酬額を上限とします。

15.2 いずれの当事者も、間接損害、結果的損害、懲罰的損害または特別損害(逸失利益、事業損失またはデータ喪失を含みます)について責任を負いません。

15.3 故意の不正行為または詐欺に対する責任は除外されません。

16. 契約期間および解除

16.1 いずれの当事者も、30日前の書面通知によりOrder Formまたは本契約を解除できます。

16.2 いずれの当事者も、是正されない重大な違反について(10日前の通知後)、直ちに解除できます。

16.3 秘密保持、責任、支払、データ保護および準拠法に関する条項は、終了後も存続します。

17. 条件の変更

17.1 Almediaは、本規約を随時更新できます。更新版は、Order Formで参照されるURLに掲載されます。

17.2 変更は掲載時に有効となります。

17.3 掲載後もPublisherが本サービスを継続提供することにより、変更に同意したものとみなされます。

18. 準拠法および管轄

18.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国法に準拠します。

18.2 本契約に起因または関連して生じるすべての紛争については、ドイツ・ベルリンの裁判所を専属的管轄裁判所とします。

18.3 各当事者は、ドイツ・ベルリンの裁判所の専属的管轄に取消不能に服し、当該裁判所の管轄権に異議を唱えないことに同意します。 

19. 雑則

19.1 本契約のいかなる内容も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信認関係または代理関係を成立させるものではありません。

19.2 通知は電子メールで送付できます。

19.3 いずれかの条項が無効となった場合でも、残余の条項は引き続き有効であり、無効な条項は、当事者の当初の意図に最も近い、強制力のある条項に置き換えられます。

19.4 本契約は、当事者間の完全合意を構成します。

パブリッシャー
利用規約

v1.0(2026年1月2日)

【参考訳/便宜的翻訳(日本語)】

※本日本語訳は参考目的のみで作成されたものであり、法的拘束力はありません。
※英語正文と日本語訳の間に齟齬がある場合には、英語正文が優先されます。


  1. 定義

1.1 「アクション(Action)」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベントその他定義された課金対象イベントをいいます。
1.2 「広告素材(Advertising Materials)」とは、サービスに関連してパブリッシャーが提供する、または使用する、すべてのクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標その他のコンテンツをいいます。
1.3 「本契約(Agreement)」とは、本パブリッシャー利用規約(Publisher Terms & Conditions)、関連する注文書(Order Form)および本規約において参照されるDPAを総称していいます。
1.4 「アトリビューションウィンドウ(Attribution Window)」とは、アクションがキャンペーンに帰属し得る期間をいいます。
1.5 「キャンペーン(Campaign)」とは、注文書に記載される、またはAlmediaによりその他の方法で有効化されるキャンペーンをいいます。
1.6 「CPM/CPC/CPI/CPA/CPD」とは、第14条に定義される価格設定および請求モデルをいいます。
1.7 「エンドユーザーデータ(End User Data)」とは、キャンペーン配信に関連して生成され、DPAにさらに定めるとおり、Almediaのためにのみパブリッシャーが処理するエンドユーザーに関するデータをいいます。
1.8 「不正行為/無効トラフィック(Fraud/Invalid Activity)」とは、ボット、デバイスファーム、偽または重複アカウント、誤帰属、無許可のインセンティブ付与、自動化等を含むがこれらに限定されない、実在のユーザー行動、アトリビューション、キャンペーン実績または請求を人為的に水増し、操作、虚偽表示または歪曲する一切の行為をいいます。
1.9 「インベントリ(Inventory)」とは、パブリッシャーがサービスを提供するために使用する、パブリッシャーにより直接または間接に所有、運営または管理されるか否かを問わず、あらゆるデジタル資産、メディア、トラフィックソース、掲載枠、環境、チャネルおよび配信方法をいい、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDKトラフィック、オファーウォール、リワード掲載枠、プッシュ通知、Eメールおよびサブアフィリエイトトラフィックを含みます。
1.10 「モバイル計測プラットフォーム(Mobile Measurement Platform/MMP)」とは、Almediaが選定するアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。
1.11 「注文書(Order Form)」とは、本規約を参照により組み込む、パブリッシャーが締結するキャンペーン単位の契約をいいます。
1.12 「ポストバックウィンドウ(Postback Window)」とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。
1.13 「パブリッシャー(Publisher)」とは、トラフィック、インベントリまたはプロモーションサービスを提供するためにAlmediaと注文書を締結する事業体をいいます。
1.14 「サービス(Services)」とは、本契約に基づきパブリッシャーがAlmediaに提供する、トラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得および関連サービスをいいます。

  1. 契約の構成

2.1 本規約は、パブリッシャーがAlmediaに提供するすべてのサービスおよびキャンペーンを規律します。本契約は以下から構成されます。
(a) 注文書
(b) 本パブリッシャー利用規約(本「規約」)
(c) パブリッシャー向けDPA(「DPA」)
2.2 抵触がある場合の優先順位は以下のとおりです。
(i) 注文書
(ii) 本規約
(iii) DPA
ただし、個人データの処理またはデータ保護法令に関する本規約とDPAの抵触については、DPAが優先します。

  1. キャンペーンの開始

3.1 キャンペーンは、注文書が締結された時点、またはキャンペーン配信が開始された時点で拘束力を生じます。
3.2 パブリッシャーは、キャンペーンを配信するために使用するすべてのインベントリ、掲載枠、トラフィックソース、サブパブリッシャーおよび方法について単独で責任を負います。
3.3 Almediaは、自己の単独の裁量により、いつでもキャンペーンを変更、一時停止、制限または終了することができます。
3.4 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面承認なく、インベントリ、トラフィックソースまたは配信方法を重大に変更してはなりません。

  1. 広告素材およびライセンス

4.1 パブリッシャーは、パブリッシャーが使用するすべての広告素材が、(a) 適用される法令およびプラットフォームポリシーに準拠し、(b) 第三者の権利を侵害せず、(c) 正確で誤認を招かず、欺瞞的でないことを表明し、保証します。
4.2 パブリッシャーは、キャンペーン運用、コンプライアンスおよび調査の目的に限り、広告素材を使用、閲覧、監査および保管するための非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスをAlmediaに付与します。
4.3 Almediaは、いつでも広告素材の使用を拒否、停止し、または修正を求めることができます。

4.4 パブリッシャーは、すべての広告素材、掲載面、ターゲティング設定、入札戦略および配信方法が、適用されるすべてのプラットフォーム規則、広告ガイドライン、業界基準および法令(TikTok、Meta、Google、Apple を含むがこれらに限られない)に準拠していることについて、単独で責任を負うものとします。パブリッシャーは、自らの広告活動に起因するアカウント停止、広告却下、執行措置、規制当局による調査または制裁について、全面的な責任を負うものとします。

  1. 禁止行為およびブランド保護

5.1 パブリッシャーは、不正行為、無効トラフィック、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤認させ、法令に違反し、もしくはAlmediaに損害を与える一切の行為を行ってはなりません。
5.2 パブリッシャーは、インベントリ、掲載枠またはトラフィックの出所について虚偽表示してはなりません。
5.3 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面承認なく、以下を行ってはなりません。(a)「Freecash」「Almedia」または混同を招く類似語を入札または使用すること、(b) 公式提携を示唆する誤解を招くブランディングを行うこと、(c) キャップまたは執行を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること、(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること。
5.4 パブリッシャーは、サブアフィリエイトおよび第三者による一切の行為について全面的に責任を負います。

  1. トラッキング、アトリビューションおよび無効トラフィック

6.1 アトリビューションは、Almediaが指定するMMPにより排他的に決定されます。
6.2 MMPデータが利用不可または不整合の場合、Almediaの内部レポーティングが適用されます。
6.3 データに不一致がある場合、明らかに誤りであることが示されない限り、Almediaのデータが優先します。
6.4 パブリッシャーは、トラッキングのダウンタイムを速やかにAlmediaへ通知しなければなりません。
6.5 不正行為/無効トラフィックには、以下を含みます(例示であり限定されません)。自動またはスクリプトによるトラフィック、クリックインジェクションまたはスパム、VPN/プロキシの乱用、偽または重複アカウント、未開示のトラフィックソース、異常な行動パターン。
6.6 パブリッシャーは、調査に合理的に必要なログ、レポートおよびアクセスを提供するものとします。

  1. 報酬、請求、支払および調整

7.1 パブリッシャーは、適用される注文書に定める価格モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェアまたはハイブリッドモデル等を含むがこれらに限定されません)に基づき、Almediaが受領し記録した有効なアクションについてのみ報酬を受けるものとします。却下、取消、キャップ適用その他無効と判断されたアクションについては支払われません。
7.2 すべてのアクションは、Almediaの内部トラッキング、レポーティング、不正検知システムおよびアトリビューションロジックにより排他的に測定、検証および受領判定されます。Almediaのデータは、明確かつ重大に誤りであることが示されない限り、請求目的において最終的かつ拘束力を有します。
7.3 注文書で別途合意されない限り、(a) 収益は月次で計算され、(b) 支払は該当する請求期間終了後の後払いで行われ、(c) 最低支払額の閾値が適用される場合があり、(d) 支払は必要な検証、コンプライアンスおよび不正レビューの完了を条件とします。
7.4 支払は、パブリッシャーが選択しAlmediaが承認した支払方法により行われます。パブリッシャーは、(a) 正確かつ最新の支払情報の提供、(b) 銀行手数料、取引費用、為替手数料その他第三者費用、(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または不履行について単独で責任を負います。
7.5 Almediaは、自己の単独の裁量により、(a) 不正行為/無効トラフィックが疑われる場合の調査中に支払を留保し、(b) パブリッシャーが負う金額を将来の支払から相殺し、(c) 既に計上された収益を取り消し、(d) 必要に応じてマイナス残高を計上し、(e) 修正、取消、チャージバックまたは事後検証結果を反映するため将来の支払を調整することができます。
7.6 Almediaがアクションが不正行為/無効トラフィックに関連すると判断した場合、(a) 当該アクションは無効かつ非課金とみなされ、(b) パブリッシャーは当該アクションについて支払を受ける権利を有せず、(c) Almediaは当該アクションに関連して既に支払った金額を回収でき、(d) Almediaはパブリッシャーアカウントを直ちに停止または終了することができます。
7.7 すべてのキャンペーンキャップ、ボリューム見込み、予算および支払予測は参考値にすぎません。Almediaは最低ボリューム、収益または配信を保証しません。キャップ到達、キャンペーン停止またはトラフィック再配分は、本契約違反を構成しません。
7.8 パブリッシャーは、関連する支払または明細から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて書面で請求(支払)争いを通知しなければなりません。これを行わない場合、報告された金額を取消不能に承認したものとみなされます。
7.9 パブリッシャーに支払われるすべての金額は税金を含みません。パブリッシャーは、本契約に基づき受領する支払に関連して発生するすべての税金、関税、賦課金その他政府課徴金について単独で責任を負います。
7.10 パブリッシャーは、本契約が雇用、代理または収入保証の関係を創設しないことを認識します。支払は、本契約に従って提供された有効なアクションのみに依存します。
7.11 当事者間で書面により別途明示的に合意しない限り、本契約に基づき支払われるすべての料金および金額はUSDで請求および支払われます。両当事者がEU内に設立され、かつ関連するキャンペーン活動がEU内でのみ実施される場合、当事者が書面で別途合意しない限り、請求書はEURで発行されます。

  1. データ保護

8.1 パブリッシャーは、サービスの提供、維持、保護および最適化の目的に限り、顧客データにアクセスし処理することができます。
8.2 顧客データは、集計化・匿名化された形式を除き、製品開発、市場分析またはモデリングに使用されません。
8.3 当事者はDPAに同意します。

  1. 知的財産権

9.1 Almediaは、そのプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセスおよびレポートに関するすべての権利を保有し、留保します。
9.2 本規約に明示的に定める場合を除き、パブリッシャーにいかなる権利も付与されません。

  1. 秘密保持

10.1 「秘密情報(Confidential Information)」とは、一方当事者(「開示者」)が他方当事者(「受領者」)に開示する、非公開または専有的な一切の情報をいい、これには、製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメント、セキュリティ認証情報、価格、財務条件、実績指標、ユーザーまたは利用データ、本契約、注文書および関連する商業的取り決めの条件を含みますが、これらに限定されません。
10.2 各当事者は、すべての秘密情報を厳重に秘密として取り扱い、本契約で明示的に許可される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、秘密情報を本契約の履行または執行の目的にのみ使用し、同種の自社秘密情報を保護するのと同等以上、かつ少なくとも合理的な注意をもって保護するものとします。
10.3 秘密情報は、厳格な必要最小限の範囲で、書面による同等以上の秘密保持義務を負う当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザーまたは下請業者にのみ開示することができます。この場合でも、開示当事者は当該受領者による違反について責任を負います。
10.4 本条の義務は、本契約の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および個人データに関する義務は、適用法令により保護される限り存続します。
10.5 Almediaの明示的な承認または適用法令により要求される場合を除き、パブリッシャーは、Almedia、Freecash、またはサービスの存在もしくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公的声明、ケーススタディその他の開示を行ってはなりません。

  1. コンプライアンス

11.1 パブリッシャーは、適用されるすべての法令、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシーおよびデータ保護要件を遵守するものとします。
11.2 Almediaは、合理的に非遵守のおそれがあると判断した場合、キャンペーンまたは配信を停止もしくは制限することができます。

  1. 監査権

12.1 Almediaは、5営業日前の通知をもって、独立した監査人を任命し、アトリビューションの正確性、トラッキングの完全性、サーバーサイドポストバックの正確性、MMP設定およびログを検証することができます。
12.2 パブリッシャーは、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセスを提供するものとします。
12.3 不一致が5%を超える場合、パブリッシャーは、(a) 監査費用を負担し、(b) 設定上の問題を是正し、(c) 過少計上されたアクションをクレジットするものとします。

  1. 表明保証および免責

13.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを表明し、保証します。
13.2 Almediaは、トラフィックまたは収益を保証しません。

  1. 価格およびアクションモデル

以下の価格およびアクションモデルが、適用される注文書に定めるとおり、または当事者間で書面により別途合意する場合に適用されます。
(a) CPI:合意されたアトリビューションウィンドウに従い、適用されるMMPを通じてAlmediaに有効に帰属したインストールについて、課金およびパブリッシャーへの支払が行われます。
(b) CPA:適用されるポストバックウィンドウ内に定義されたアプリ内イベントが発生し、MMPによりAlmediaに有効に帰属した場合に、課金およびパブリッシャーへの支払が行われます。
(c) CPM:パブリッシャーが明確かつ検証可能な技術的証拠により不正確であることを示さない限り、Almediaの内部計測システムにより算定されたインプレッションが課金対象となります。
(d) CPC:明確に不正確であることが示されない限り、Almediaのトラッキングシステムおよびログにより計測されたクリックが課金対象となります。
(e) 配信不足:Almediaは配信不足について責任を負いません。キャップ、ペーシング、ボリューム見込みおよび予測は目標値にすぎず保証ではなく、配信不足は本契約違反を構成せず、いかなる請求または補償の根拠にもなりません。
(f) アトリビューション優先順位:第6.3条に定義されるとおりです。

  1. 責任の制限

15.1 Almediaの総責任額は、事由発生前12か月間に支払われるべき総額を上限とします。
15.2 いずれの当事者も、間接損害、結果損害、懲罰的損害または特別損害(逸失利益、営業損失、データ喪失を含む)について責任を負いません。
15.3 故意または詐欺に基づく責任は除外されません。

  1. 契約期間および解約

16.1 いずれの当事者も、30日前の書面通知により、注文書または本契約を解約することができます。
16.2 重大な違反が是正されない場合、10日間の通知後、直ちに解約することができます。
16.3 秘密保持、責任、支払、データ保護および準拠法に関する条項は、解約後も存続します。

  1. 規約の変更

17.1 Almediaは、本規約を随時更新することができ、更新版は注文書に記載されたURLに掲載されます。
17.2 変更は掲載時に効力を生じます。
17.3 掲載後もパブリッシャーがサービス提供を継続した場合、当該変更に同意したものとみなされます。

  1. 準拠法および管轄

18.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。
18.2 本契約に起因または関連するすべての紛争については、ドイツ・ベルリンの裁判所が専属的管轄権を有します。
18.3 各当事者は、ベルリンの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服し、その管轄に異議を唱えないものとします。

  1. 雑則

19.1 本契約は、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信認関係または代理関係を創設するものではありません。
19.2 通知は電子メールにより行うことができます。
19.3 いずれかの条項が無効とされた場合でも、その他の条項は引き続き有効とし、無効条項は当事者の本来の意思に最も近い有効な条項に置き換えられます。
19.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成します。

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