パブリッシャー
データ処理契約(DPA)

v1.0(2026年4月10日)


このパブリッシャーデータ処理追加契約(“DPA”)は、Almedia Publisher Terms & Conditions(“Terms”)および、該当するInsertion OrderまたはOrder Form(“Order Form”)に参照により組み込まれます。当該Order Formは、Almedia GmbH, Koppenstr. 8, 10243 Berlin, Germany(“Controller”または「Almedia」)と、Order FormにおいてPublisherとして特定される事業体(“Processor”または「Publisher」)との間で締結されるものです。

Order Form、Termsおよび本DPAは、ControllerとProcessorとの間の個人データ処理に関する完全な契約(以下“Agreement”)を構成します。本DPAで定義されていない大文字で始まる用語は、Order FormまたはTermsにおける定義に従うものとします。

  1. 定義

1.1 “Applicable Laws”とは、GDPR、UK GDPR、CCPA(該当する場合)を含む、適用されるすべてのデータ保護法およびプライバシー法ならびに、本契約に基づく個人データの処理を規律するすべての法律をいいます。

1.2 “Personal Data”とは、本契約に基づき、ProcessorがControllerに代わって処理する個人データをいいます。

1.3 “Data Protection Laws”とは、EU Data Protection Lawsならびに、該当する範囲で、UK GDPRおよび、適用される場合にはCCPAを含むその他の適用国のデータ保護法またはプライバシー法をいいます。

1.4 “EU Data Protection Laws”とは、EU指令95/46/ECが各加盟国の国内法として移植されたものを指し、GDPRおよびGDPRを実施し、補完し、またはこれに代替もしくは置換される法律を含め、随時改正、置換または廃止されるものをいいます。

1.5 “GDPR”とは、EU一般データ保護規則(EU 2016/679)をいいます。

1.6 “Personal Data”、“Processing”、“Controller”、“Processor”、“Data Subject”、“Sub-processor”および“Supervisory Authority”といった用語は、GDPRにおける定義に従うものとします。

1.7 “Services”とは、本契約に記載された広告、アトリビューション、分析、不正検知、請求、最適化および関連するパブリッシャー向けサービスをいいます。

  1. 当事者の役割

2.1 AlmediaはControllerとして行為します。広告主は本契約上、Processorとして行為します。

2.2 Controllerは、(i) 個人データを処理すること、ならびに(ii) とりわけ、個人データをいずれの国または地域にも移転することを、サービス提供に合理的に必要な範囲で、かつ本契約およびApplicable Lawsに適合する形で、Processorに指示します。

2.3 Processorは、Controllerの文書化された指示に従い、かつサービスの遂行を目的としてのみ、個人データを処理するものとします。

2.4 Controllerは、第2.2条に定める指示および本契約に基づく追加の文書化された指示を行うについて、関連するすべての時点において、ならびにProcessorが適法に個人データを処理する期間中、適法かつ有効に権限を有していること、および今後も有し続けることを保証し、表明します。

2.5 GDPR第28条第3項で要求される個人データ処理の詳細は、DPAの不可分の一部を構成するSchedule 1(処理の詳細)に定めるとおりです。

  1. Processorの義務

3.1 Processorは、法令により別途要求される場合を除き、Controllerからの文書化された指示に基づく場合にのみ個人データを処理するものとします。

3.2 Processorは、個人データを処理する権限を付与された者が、強制力のある機密保持義務に服することを確保するものとします。

3.3 Processorは、GDPR第32条に従い要求される適切な技術的および組織的措置を実施するものとします。

3.4 Processorは、Applicable Lawsにより保持が要求または許容される場合、または法的請求の立証、行使もしくは防御、契約の履行、詐欺の防止およびサービスの安全性の保護に必要な場合を除き、サービス提供に必要な期間を超えて個人データを保持しないものとします。そのような場合、Processorは当該目的に処理を限定し、適切なアクセス制御を適用するものとします。

3.5 Processorは、自らの目的のために個人データを処理してはなりません。Processorは、個人データを構成しない集計済みまたは匿名化済みの形式のデータのみを保持および使用することができます。

  1. Sub-processor

4.1 本第4条に従うことを条件として、Controllerは、Schedule 2に定める処理カテゴリの範囲内で、かつサービス提供に必要な範囲に限り、ProcessorがSub-processorを起用することを承認します。

4.2 Processorは、すべてのSub-processorが、本DPAに含まれるものと実質的に同等であり、Applicable Lawsに基づき要求されるデータ保護義務を課す書面契約に拘束されるようにするものとします。

4.3 Processorは、サービス提供に関与する現在のすべてのSub-processorについて、その名称、所在地および処理目的を含む最新の一覧を維持し、Controllerから要請があった場合には当該一覧を提供するものとします。

4.4 Processorは、個人データに重大な影響を及ぼす処理活動についてSub-processorを選任または変更する前に、電子メールにより事前通知を行うものとします。

4.5 Controllerは、合理的かつ文書化されたデータ保護上の理由がある場合に限り、新たなSub-processorの選任に異議を述べることができます。Processorは、当該異議の解決に向け、Controllerと誠実に協議するものとします。

4.6 相互に受け入れ可能な解決策に至らない場合、Controllerは、影響を受けるサービスを停止し、または書面通知により解除することができます。当該停止または解除は、Sub-processorに関する異議に関してControllerが有する唯一かつ排他的な救済手段とします。

  1. 国際移転

5.1 Processorは、法的に許容され、かつ適切な保護措置を条件として、EEA/UK域外へ個人データを移転することができます。

5.2 承認された保護措置には、EU標準契約条項、UK Addendum/IDTA、またはそれらの後継となる仕組みが含まれる場合があります。

5.3 Processorは、移転を受領するSub-processorが適切な保護措置を実施することを確保するものとします。

  1. データ主体の権利

6.1 Controllerは、データ主体からの請求への対応責任を負います。

6.2 Processorは、データ主体からの請求への対応について、Controllerに合理的な支援を提供するものとします。

6.3 Processorは、法令により要求される場合、またはControllerから指示された場合を除き、データ主体に直接対応してはなりません。

  1. 個人データ侵害

7.1 Processorは、個人データに影響を及ぼす個人データ侵害を認識した後、遅滞なくControllerに通知するものとします。

7.2 Processorは、Controllerの通知義務の履行を支援するために合理的に利用可能な情報を提供するものとします。

7.3 Processorは、是正措置に関してControllerに協力するものとします。

  1. データ保護影響評価および監査

8.1 Processorは、Data Protection Lawsにより要求される範囲で、DPIAおよび監督当局との協議に関し、合理的な支援を提供するものとします。

8.2 Controllerは、独立した信頼性の高い監査人が実施する監査または検査を行うことができます。ただし、(a) 30日前の書面通知、(b) 法令により要求される場合または確認済みインシデントの後を除き、12か月間に1回を超えないこと、(c) 関連費用の全額をControllerが負担すること、ならびに(d) 通常の営業時間内に、過度の支障なく実施されることを条件とします。

8.3 Processorは、遵守を示すのに十分である場合、第三者認証または監査報告書を提供することにより、監査義務を充足することができます。

  1. データの返却および削除

9.1 第9.2条に従うことを条件として、Processorは、個人データの処理を伴うサービスの提供が終了した日から、速やかに、かついかなる場合も60日以内に、Controllerの文書化された指示に従い、個人データのすべての複製を削除、仮名化または返却するものとします。ただし、Applicable Lawsに基づきProcessorが保持を義務付けられる複製はこの限りではありません。

9.2 本契約およびApplicable Lawsに従うことを条件として、Processorは、法令により必要または許可される範囲で個人データを保持することができます。ただし、Processorは当該個人データの機密性を確保し、保持が必要または許可される目的のためにのみこれを処理するものとします。

  1. 責任

本契約に定める責任の制限および免責は、本DPAにも同様に適用されます。

  1. 準拠法および管轄

本DPAには、本契約に定める準拠法および管轄に関する条項が適用されます。

  1. 優先順位

12.1 本DPAと本契約の他の部分との間に矛盾がある場合、当該矛盾が個人データの処理またはData Protection Lawsの遵守に関連するときは、本DPAが優先するものとします。

12.2 第12.1条に従うことを条件として、Order Formにおいて明示的に定められている場合には、Order FormがTermsおよび本DPAに優先します。


Schedule 1: 処理の詳細

対象事項: アトリビューション、分析、不正検知、請求検証および広告キャンペーンの最適化。

期間: 本契約の有効期間に加え、法令により要求される保持期間。

処理の性質: Controllerの個人データの受領、収集、構造化、照合、分析、仮名化、移転、保存および削除。

処理目的:

  • MMPを通じたアトリビューションおよび照合

  • クリック、インプレッション、インストールおよびイベントの計測

  • 不正検知および不正抑止

  • 精算および請求検証

  • キャンペーン最適化およびレポーティング

  • 技術サポート

データ主体:

  • 広告素材とやり取りするエンドユーザー

  • プラットフォームアクセス権を有する広告主担当者

個人データのカテゴリ:

  • エンドユーザーデータ(アプリ/Web): 広告識別子(IDFA/GAID)、IPアドレス、user-agent、OSバージョン、デバイスモデル、インストール時刻、クリック時刻、概略地理情報、インストール後イベント、不正分析シグナル。

  • 広告主担当者データ: 氏名、メールアドレス、ログインアクティビティ。

機微な個人データおよび特別カテゴリーの個人データ: データ保護法に定義される機微な個人データまたは特別カテゴリーの個人データを、AdvertiserはProcessorに送信してはなりません。


Schedule 2: Sub-processor

Processorは、以下の処理カテゴリの範囲内に限り、かつサービス提供に必要な範囲に限り、Sub-processorを起用することができます。

  1. クラウドホスティングおよびインフラストラクチャ提供事業者(サーバー、ストレージ、コンテンツ配信および関連インフラサービスを含む

  2. データ分析、アトリビューションおよび計測支援ツール(アトリビューションシグナルを受信、処理または検証するために使用される技術ツールを含む)

  3. 不正検知およびトラフィック品質ベンダー(不正防止のためにデバイス、行動または技術シグナルを分析するシステムを含む)

  4. セキュリティ、ロギングおよび監視提供事業者(アクセス制御、異常検知、インシデント監視および脅威防止のためのツールを含む)

  5. カスタマーサポートおよびコミュニケーションサービス(Controllerの担当者とのやり取りに使用されるチケット管理、メールおよびコミュニケーション・プラットフォームを含む)

  6. バックアップ、冗長化および事業継続提供事業者

  7. 内部開発、監査および運用ツール(Processorの社内業務およびサービス提供を支援する目的に限り使用されるもの)

Processorは、現在のすべてのSub-processorについて、その名称、所在地および処理目的を含む最新かつ正確な一覧を維持し、当該一覧はControllerにも共有されます。

この一覧は、本DPA第4条に従い継続的に更新されます。

パブリッシャー向け
データ処理契約 (DPA)

v1.0(2025年12月30日)

【参考訳/便宜的翻訳(日本語)】
※本日本語訳は参考目的のみで作成されたものであり、法的拘束力はありません。
※英語正文と日本語訳の間に齟齬がある場合には、英語正文が優先されます。

本パブリッシャー向けデータ処理補遺(以下「本DPA」といいます。)は、Almedia GmbH(所在地:Potsdamer Str. 125, 10783 Berlin, Germany。以下「管理者」または「Almedia」といいます。)と、該当するインサーションオーダーまたはオーダーフォーム(以下「オーダーフォーム」といいます。)においてパブリッシャーとして特定される事業体(以下「処理者」または「パブリッシャー」といいます。)との間で締結される、Almedia パブリッシャー利用規約(以下「規約」といいます。)および該当するオーダーフォームに組み込まれ、これらに参照により組み込まれるものとします。

オーダーフォーム、規約および本DPAは、管理者および処理者間におけるデータ処理に関する完全な合意(以下「本契約」といいます。)を構成するものとします。本DPAにおいて定義されていない大文字表記の用語は、オーダーフォームまたは規約において付与された意味を有するものとします。


1. 定義

1.1「適用法令(Applicable Laws)」とは、GDPR、UK GDPR、CCPA(該当する場合)を含む、本契約に基づく個人データの処理を規制するすべての適用されるデータ保護およびプライバシー関連法令をいいます。

1.2「個人データ(Personal Data)」とは、本契約に基づき、処理者が管理者のために処理するすべての個人データをいいます。

1.3「データ保護法令(Data Protection Laws)」とは、EU データ保護法令および、該当する範囲において、UK GDPR および(該当する場合)CCPA を含む、その他の国のデータ保護またはプライバシー関連法令をいいます。

1.4「EU データ保護法令(EU Data Protection Laws)」とは、EU 指令 95/46/EC(各加盟国の国内法に移行されたもの)ならびに、GDPR および GDPR を実施または補完する法律を含め、随時改正、置換または廃止される法令をいいます。

1.5「GDPR」とは、EU 一般データ保護規則(EU 2016/679)をいいます。

1.6「個人データ」「処理」「管理者」「処理者」「データ主体」「サブプロセッサー」「監督当局」等の用語は、GDPR において与えられた意味を有するものとします。

1.7「サービス(Services)」とは、本契約に記載された、広告、アトリビューション、分析、不正検知、請求、最適化および関連サービスをいいます。

2. 当事者の役割

2.1 Almedia は、本契約に基づく個人データの処理に関して管理者として行動し、広告主は処理者として行動します。

2.2 管理者は、サービス提供に合理的に必要であり、本契約および適用法令に従う範囲で、(i) 個人データを処理すること、ならびに (ii) 個人データをいかなる国または地域にも移転することを、処理者に指示します。

2.3 処理者は、管理者の文書化された指示に従い、サービス提供の目的に限って個人データを処理するものとします。

2.4 管理者は、第 2.2 条に定める指示および本契約に基づく追加の文書化された指示を行う正当な権限を有し、処理者が適法に個人データを処理する期間中、当該権限を維持することを表明し、保証します。

2.5 GDPR 第 28 条第 3 項に基づき要求される個人データ処理の詳細は、別紙 1(処理の詳細)に定められ、本 DPA の不可欠な一部を構成します。

3. 処理者の義務

3.1 処理者は、法令により別途求められる場合を除き、管理者からの文書化された指示に基づいてのみ個人データを処理するものとします。

3.2 処理者は、個人データを処理する権限を有する者が、強制力のある守秘義務を負うことを確保します。

3.3 処理者は、GDPR 第 32 条に従い、適切な技術的および組織的安全管理措置を実施します。

3.4 処理者は、サービス提供に必要な期間を超えて個人データを保持しません。ただし、適用法令により保持が要求または許容される場合、法的請求の確立・行使・防御、契約の履行確保、不正防止またはサービスの安全確保のために必要な場合を除きます。この場合、処理者は当該目的に限定して処理を行い、適切なアクセス制御を実施します。

3.5 処理者は、自己の目的のために個人データを処理しません。処理者は、個人データに該当しない集計または匿名化されたデータのみを保持および利用することができます。

4. サブプロセッサー

4.1 本第 4 条に従い、管理者は、サービス提供に必要な範囲に限り、かつ別紙 2 に定める処理カテゴリの範囲内でのみ、処理者がサブプロセッサーを利用することを承認します。

4.2 処理者は、すべてのサブプロセッサーが、本 DPA および適用法令に基づき要求されるものと実質的に同等のデータ保護義務を課す書面契約に拘束されていることを確保します。

4.3 処理者は、本サービスの提供に関与するすべての現行のサブプロセッサーについて、その名称、所在地および処理目的を含む最新かつ正式な一覧を維持管理し、管理者からの要請があった場合には、当該一覧を管理者に提供するものとします。

4.4 処理者は、個人データに重大な影響を及ぼすサブプロセッサーの新規任命または変更に先立ち、事前通知を行います。

4.5 管理者は、合理的かつ文書化されたデータ保護上の理由に限り、新たなサブプロセッサーの任命に異議を述べることができます。

4.6 相互に受け入れ可能な解決策が得られない場合、管理者は、影響を受けるサービスを停止または書面通知により終了することができ、これがサブプロセッサーに関する唯一かつ排他的な救済手段となります。

5. 国際データ移転

5.1 処理者は、法令により許容され、かつ適切な保護措置が講じられている場合、EEA/UK 域外へ個人データを移転することができます。

5.2 適切な保護措置には、EU 標準契約条項、UK 追加条項/IDTA またはそれらの後継制度が含まれます。

5.3 処理者は、移転を受けるサブプロセッサーが適切な保護措置を実施していることを確保します。

6. データ主体の権利

6.1 データ主体からの請求への対応は、管理者の責任とします。

6.2 処理者は、管理者の費用負担により、当該請求への対応について合理的な支援を行います。

6.3 処理者は、法令により要求される場合または管理者の指示がある場合を除き、データ主体に直接対応しません。

7. 個人データ侵害

7.1 処理者は、個人データ侵害を認識した場合、遅滞なく管理者に通知します。

7.2 処理者は、管理者の通知義務履行を支援するため、合理的に入手可能な情報を提供します。

7.3 処理者は、是正対応について管理者と協力します。

8. データ保護影響評価および監査

8.1 処理者は、データ保護影響評価および監督当局との協議について、データ保護法令により必要な範囲で合理的な支援を行います。

8.2 管理者は、一定の条件の下、独立かつ信頼性のある監査人による監査または検査を実施することができます。

8.3 処理者は、十分なコンプライアンスを示す第三者認証または監査報告書の提供により、監査義務を充足することができます。

9. データの返却および削除

9.1 第9.2条を条件として、処理者は、個人データの処理を伴うサービスが終了した日から速やかに、かついかなる場合でも六十(60)日以内に、管理者の文書化された指示に従い、すべての個人データの写しを削除、仮名化、または返却するものとします。ただし、適用法令に基づき処理者が保持することを義務付けられている個人データの写しについては、この限りではありません。

9.2 本契約および適用法令に従い、処理者は、法令により要求または許容される範囲で個人データを保持することができます。この場合、処理者は、当該個人データの機密性を確保し、保持が要求または許容される目的に限って処理するものとします。

10. 責任

本契約に定める責任制限および免責は、本 DPA にも同様に適用されます。

11. 準拠法および管轄

本 DPA は、本契約に定める準拠法および管轄に従うものとします。

12. 優先順位

12.1 本 DPA と本契約の他の条項との間に齟齬がある場合、個人データの処理またはデータ保護法令の遵守に関する限り、本 DPA が優先されます。

12.2 第 12.1 条に従い、明示的に定められている場合には、オーダーフォームが利用規約および本 DPA に優先します。


別紙 1:処理の詳細

処理対象:広告キャンペーンのアトリビューション、分析、不正検知、請求検証および最適化
処理期間:本契約期間および法令上必要な保存期間
処理の性質:取得、収集、構造化、照合、分析、仮名化、移転、保存および削除
処理目的:
MMP を通じたアトリビューションおよび照合
クリック、インプレッション、インストールおよびイベントの測定
不正検知および防止
精算および請求検証
キャンペーン最適化およびレポーティング
技術サポート
データ主体:
広告素材と接触するエンドユーザー
プラットフォームにアクセスする広告主担当者
個人データの種類:
エンドユーザーデータ(IDFA/GAID、IP アドレス、ユーザーエージェント、OS バージョン、デバイスモデル、インストール時刻、クリック時刻、概算位置情報、インストール後イベント、不正分析シグナル)
広告主担当者データ(氏名、メールアドレス、ログイン活動)
特別カテゴリーの個人データ:広告主は、データ保護法令に定義される特別カテゴリーの個人データを処理者に提供してはなりません。


別紙 2:サブプロセッサー

処理者は、本契約に基づくサービスの提供に必要な範囲においてのみ、以下の処理カテゴリに該当するサブプロセッサーを利用することができます。

  1. クラウドホスティングおよびインフラストラクチャ提供事業者
    (サーバー、ストレージ、コンテンツ配信、その他関連するインフラサービスを含みます)

  2. データ分析、アトリビューションおよび計測支援ツール
    (アトリビューションシグナルの受信、処理または検証に使用される技術的ツールを含みます)

  3. 不正検知およびトラフィック品質評価ベンダー
    (不正防止を目的として、デバイス、行動または技術的シグナルを分析するシステムを含みます)

  4. セキュリティ、ログ管理およびモニタリング提供事業者
    (アクセス制御、異常検知、インシデント監視および脅威防止のためのツールを含みます)

  5. カスタマーサポートおよびコミュニケーションサービス提供事業者
    (管理者の担当者とのやり取りに使用されるチケッティング、電子メールおよびコミュニケーションプラットフォームを含みます)

  6. バックアップ、冗長化および事業継続性(BCP)関連サービス提供事業者

  7. 内部開発、監査および運用支援ツール
    (処理者の内部業務およびサービスの提供を支援する目的にのみ使用されるものに限ります)

処理者は、すべての現行のサブプロセッサーについて、その名称、所在地および処理目的を含む最新かつ正式な一覧を維持管理し、当該一覧を管理者にも通知します。

当該一覧は、本 DPA 第4条に従い、継続的に更新されます。

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